A. 関税法上の罰則 【KKS6】
■Answer.
①なし
関税法第110条第1項第1号の規定は、偽りその他不正の行為により関税を『免れ』、又は関税の『払戻し』を受けた者に適用される。
■Reference.
関税法第110条第1項第1号
■Question collection.
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関税法第110条第1項第1号の規定は、偽りその他不正の行為により関税を『免れ』、又は関税の『払戻し』を受けた者に適用される。
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関税法第110条第1項第1号
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