関税率表 第07.10項
第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎
07.10 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
0710.10-ばれいしょ
-豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)
0710.21--えんどう(ピスム・サティヴム)
0710.22--ささげ属又はいんげんまめ属の豆
0710.29--その他のもの
0710.30-ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
0710.40-スイートコーン
0710.80-その他の野菜
0710.90-野菜を混合したもの
この項は、生鮮又は冷蔵のものであれば、07.01 項から 07.09 項までに属する野菜を冷凍したものを含む。
「冷凍したもの」とは、この類の総説において定義されているところによる。
この項の冷凍野菜は、工業的レベルで、通常、急速凍結方法によって得られる。このような方法は、最大結晶化温度範囲を急速に通過させるために使用される。このことにより細胞組織の破壊が避けられ、したがって当該野菜は解凍したときに生鮮のものと同じ外観を実質的にとどめている。
冷凍する前に塩又は砂糖を加えた野菜は、冷凍する前に蒸気又は水煮による調理をした野菜と同様、この項に含まれる。ただし、他の方法による調理をした野菜(20 類)又は調製したミールのように他の材料と共に調製したもの(4部)はこの項には含まれない。
冷凍により保存に適する処理をした野菜の主なものには、ばれいしょ、えんどう、豆類、ほうれん草、スイートコーン、アスパラガス、にんじん及びてん菜の根がある。
この項には冷凍野菜の混合物も含まれる。
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