NACCS法施行令 第6条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月1日 10:45 通関士の審査法第五条 (通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条 に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。 ダウンロード copy #SKM6 #SKM15 #NACCS法施行令第6条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート