関税定率法 第14条(抜粋)

無条件免税

関税定率法第14条第3号の3

次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 

三の三  政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの

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