関税定率法 第9条(抜粋)

緊急関税等

関税定率法第9条第13項

13  第一項第一号の規定による措置又は同項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は二年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第一項又は第八項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置が百八十日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

一  当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から一年を経過した日以後にとられる場合

二  過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とられていない場合

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