A. 課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等【ROU7】

■Answer.

③6月


保税工場において製造している製品につき外国から購入の申込みがあった場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を使用して当該保税工場で製造した当該製品を外国に向けて送り出したときは、当該製品の製造に使用された当該外国貨物でない原料品の数量として税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出の許可の日から(  6月  )以内に輸入する当該原料品と同種の外国貨物の関税を免除する。

■Reference.

関税定率法第19条の2第1項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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