A. 航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例【RKM282】

■Answer.

1.○


航空機により運送された輸入貨物のうち、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの(関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

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NIL

■Reference.

関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
関税定率法施行令第1条の13第2項第4号(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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