Q. コンテナー特例法【SOU1】
■Question.
国産コンテナーである旨の表示をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該コンテナーが本邦において製造されたもの又は輸入税の納付された、若しくは納付されるべきものであることにつき( )を受けなければならない。
一 当該コンテナーの種類、記号及び番号並びに数量
二 当該コンテナーが国産コンテナーであるときは、当該コンテナーの製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造の年月日及び場所
三 当該コンテナーが輸入税の納付された、又は納付されるべきものであるときは、その納付に係る輸入の許可書の番号、その輸入の許可に係る税関及びその納付の年月日
■Choice.
①税関長の許可
②税関長の承認
③税関長の確認
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