Q. コンテナー特例法【SOU1】

■Question.

国産コンテナーである旨の表示をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその申請に係るコンテナーの置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該コンテナーが本邦において製造されたもの又は輸入税の納付された、若しくは納付されるべきものであることにつき(     )を受けなければならない。 
一  当該コンテナーの種類、記号及び番号並びに数量
二  当該コンテナーが国産コンテナーであるときは、当該コンテナーの製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造の年月日及び場所
三  当該コンテナーが輸入税の納付された、又は納付されるべきものであるときは、その納付に係る輸入の許可書の番号、その輸入の許可に係る税関及びその納付の年月日


■Choice.

①税関長の許可


②税関長の承認


③税関長の確認

                                    

#乙仲塾コンテナー特例法
 

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