A. 輸入してはならない貨物【KKM353】
■Answer.
1.○
■Commentary.
税関長は、貨幣の偽造品で輸入されようとするものについては、社会公共の利益を確保するために没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができるとされている。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第6号、第2項
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 没収とは?【TWA177】
T. 廃棄とは?【TWA504】
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】
T. 積戻しとは?【TWA676】
■Question collection.
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