A. 修正申告【KKM537】
■Answer.
2.×
■Commentary.
先の納税申告により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるときは、当該申告をした者は、当該申告について税関長による更正があるまで(輸入の許可の日から5年以内)は、修正申告をすることができるとされている。
■Reference.
関税法第7条の14第1項第2号(修正申告)
関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)
T. 納税申告とは?【TWA157】
T. 更正とは?【TWA188】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 修正申告とは?【TWA131】
■Question collection.
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