A. 特恵関税等【ZOM10】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税定率法別表第61類の手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)については、紡織用繊維の織物類又は編物からの製造が原産品としての資格を与えるための条件なので、一の特恵受益国の原産品であると認められるが、同法別表第62類の手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)については、『紡織用繊維の糸からの製造』が当該条件とされているため、紡織用繊維の織物類又は編物からの製造では当該条件を満たしておらず、当該特恵受益国の原産品であると認められないこととされている。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号

関税暫定措置法施行規則第9条第1項

関税暫定措置法施行規則別表第61類、第62類、第62.16項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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