関税定率法 第7条(抜粋)

相殺関税

関税定率法第7条第3項

3  第一項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第三号に掲げる貨物にあつては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第十項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる相殺関税の額は、第十項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。 

一  その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 

暫定措置がとられていた期間

二  第九項(第十五項、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに第二十一項の規定を第二十八項において準用する場合を含む。第十項及び第二十八項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 

暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間

三  その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの 

暫定措置がとられた日の九十日前の日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間

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