Q. 通関業者、通関士等の義務【TKM365】

■Question.

通関業法第18条の規定により掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により、各通関業者が自由に定めることとして差し支えない。

■Choice

1.○


2.×


■Related question.

#通関業者通関士等の義務正誤 #料金の掲示正誤

■Question level.

#通関業法難易度5

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