Q. 通関業者、通関士等の義務【TKM365】 1 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年9月2日 09:35 ■Question.通関業法第18条の規定により掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により、各通関業者が自由に定めることとして差し支えない。■Choice1.○2.×■Related question. #通関業者通関士等の義務正誤 #料金の掲示正誤 ■Question level. #通関業法難易度5 ダウンロード copy #乙仲塾通関業法 #通関業者通関士等の義務 #通関業者通関士等の義務正誤 #通関業法難易度5 #料金の掲示正誤 #TKM365 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート