A. 納税義務者【KKM73】
■Answer.
1.○
輸入の許可を受けた貨物について納付された関税に不足額があった場合には、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者は、その輸入者と連帯して納付する義務を負うことがある。
■Commentary.
輸入の許可を受けた貨物について納付された関税に不足額があった場合には、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者は、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときに限り、その輸入者と連帯して納付する義務を負うとされている。
■Reference.
関税法第6条
関税法第13条の3
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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