関税率表 第22.01項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢


 この項には、次の物品を含む。
(A)すべての通常の天然の水(海水を除く。25.01 項参照):この項に含まれる水は、浄化してあるか又は精製してあるかないかを問わないものとし、28.53 項に属する蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を除く。
この項には、甘味又は香味を付けた水を含まない(22.02)。
(B)鉱水(天然であるか又は人造であるかを問わない。)
 天然の鉱水は、無機塩類又はガスを含み、これらの水の成分にはかなり変化があり、通常その塩類の化学的性質によって、例えば、次のように分類される。
(1)含アルカリ性水
(2)含硫酸塩性水
(3)含ハロゲン性水
(4)含硫化性水
(5)含砒(ひ)素性水
(6)含鉄塩性水
 これらの天然の鉱水には、天然の又は人為的に加えられた炭酸ガスを含むものがある。
 人造の鉱水は、天然のものと同一性質の水が得られるように通常の飲料水に対応する天然水中に存在する活性要素(無機塩類又はガス)を加えたものである。
 この項には、甘味又は香味(オレンジ、レモン等)を付けた天然又は人造の鉱水を含まない(22.02)。
(C)炭酸水:すなわち通常の飲料水に圧力をかけて炭酸ガスを封入したものである。これらは、しばしばソーダ水とかセルツァー(seltzer)水とかよばれるが、本来のセルツァー水は天然の鉱水である。
 この項には、甘味を付け又は香味を付けた炭酸水を含まない(22.02)。
(D)氷及び雪:すなわち、天然の雪及び氷並びに人工的に凍らせた氷である。
 この項には、21.05 項の氷菓、炭酸雪及びドライアイス(すなわち、固体二酸化炭素)は含まない(28.11)。

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