関税定率法 第8条(抜粋)

不当廉売関税
関税定率法第8条第3項
3  前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第一号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。 

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