Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKU70】
■Question.
関税定率法第11条に規定する減税の対象となる貨物は、加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、( )と認められるものに限る。)である。
■Choice.
①本邦においてその加工をすることが困難である
②本邦においてその修繕をすることが困難である
③本邦の産業に実質的な損害を与えない
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