関税法 第69条の2(抜粋)
関税法第69条の2第1項第1号
輸出してはならない貨物
次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
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関税法第69条の2第1項第1号
輸出してはならない貨物
次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
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