A. 航空機部分品等の免税【ZKM49】
■Answer.
2.×
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、本邦において製作することが困難であるものに限られる。
■Commentary.
航空機に使用する部分品のうち、本邦において製作することが困難と認められるものは、その関税が免除される(要件は、「本邦において製作することが困難と認められるもの」のみ)。したがって、設問は要件が異なるため、誤りとなる。尚、関税暫定措置法第4条第2号(航空機部分品等の免税)の規定により、税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材のうち、本邦において製作することが困難と認められるものは、その関税を免除すると規定されていることから、「税関長の承認を受けた工場において製作すること」が要件とされているのは、航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材であるという点に注意が必要である。
■Reference.
関税暫定措置法第4条第1号、第2号(航空機部分品等の免税)
T. 本邦とは?【TWA160】
■Question collection.
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