通関業法基本通達 32-1(抜粋)

「通関士でなくなる」の意義等

通関業法基本通達32-1(2)

⑵ 法第 32条第1号の「通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」とは、次に該当することとなったような場合をいい、通関士が疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にある限り同号には該当しない。

イ 退職(雇用関係にあったかどうかを問わない。したがって、顧問、嘱託等であったものがその職を離れる場合を含む。)

ロ 通関業者の通関業務以外の業務への転出(ただし、引き続き通関業を兼ねることとなる場合を除く。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?