Q. 外国で採捕された水産物等の減税又は免税【RKM88】

■Question.

関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により、関税の免除を受けることができる貨物は、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内で製造された製品に限られる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#外国で採捕された水産物等の減税又は免税正誤 #本邦の船舶正誤

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