A. 調査の申出【TOM97】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関士に通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)に該当する事実(関税法違反等)があると認めるときは、何人も(誰でも)その事実を財務大臣に申し出て、適当な措置をとるよう求めることができるとされている。
■Reference.
通関業法第36条
通関業法第35条第1項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
■Question collection.
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