■Question.
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。
■Choice.
■Related question.
#特恵関税等正誤 #特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定正誤 #経済連携協定正誤 #特恵関税正誤
■Question level.
#関税暫定措置法難易度4正誤 #2科目難易度4正誤