関税定率法施行令 第2条(抜粋)
変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額
関税定率法施行令第2条第1項
法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
一 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
二 輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額
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変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額
関税定率法施行令第2条第1項
法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
一 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
二 輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額
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