A. 名称の使用制限【TKM195】
■Answer.
2.×
通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならず、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届け出を行ったときも、通関士の名称は使用できず、また通関士であったときの名義を他人に通関業務のため使用させることもできない。
■Commentary.
通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならないとされている。したがって、通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であってその旨の届け出を行ったとしても、通関士ではないわけであるから通関士という名称は使用できないし、また、通関士であったときの名義を他人に通関業務のため使用させることもできない。
■Reference.
通関業法第40条第2項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection
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