Q. 課税価格の計算に用いる資料等【RKM59】
■Question.
関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する現実支払価格の計算に当たっては、輸入貨物の生産国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された当該輸入貨物の生産に関する資料を使用することとされている。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#課税価格の計算に用いる資料等正誤 #一般的に認められている会計原則の使用2正誤 #現実支払価格正誤
■Question level.
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