A. 保税蔵置場【KKM269】
■Answer.
2.×
保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなされる。
■Commentary.
保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなすとされている。「税関長が指定する期間」が失効後3ヶ月間とするとの規定もないため、設問は誤りとなる。
■Reference.
関税法第47条第3項
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?