A. 営業所の新設に係る許可の特例【TKM364】
■Answer.
1.○
■Commentary.
認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、通関業法基本通達9-1(1)イ(認定通関業者の営業所の新設に係る届出手続)の規定により、当該営業所で行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面の提出は要しないこととされている。
■Reference.
通関業法施行令第2条第2項(営業所の届出の手続)
通関業法基本通達9-1(1)イ(認定通関業者の営業所の新設に係る届出手続)
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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