A. 不服申立て 【KKM612】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができるとされている。輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知は、関税法の規定による税関長の処分にあたるので、当該通知に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
■Reference.
関税法第89条第1項(再調査の請求)
T. 再調査の請求とは?【TWA357】
T. 商標権とは?【TWA178】
■Question collection.
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