Q. 関税率表の解釈に関する通則【RKM214】

■Question.

部及び類の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものであるので、物品の所属は、部及び類の注の規定に関わらず、項の規定に従い決定する。

■Choice.

1.○


2.×


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■Question level.

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