A. 通関業法上の罰則【TKU108】
■Answer.
③行為者
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業の許可を受けることなく通関業を営んだときは、その( 行為者 )を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑を科すこととされている。
■Reference.
通関業法第41条第1項第2号
通関業法第45条
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?