A. 通関業者に対する監督処分【TOM139】
■Answer.
1.○
通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき通関業務の停止を命ずる場合であって、当該停止期間が終了した後の通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、同法第33条の2(業務改善命令)の業務改善命令を併せて発することとされている。
■Commentary.
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること(業務改善命令)ができる。また、財務大臣は、通関業者が通関業法等の規定に違反したとき又は通関業者の役員等につき、通関業法等の規定に違反する行為があった場合等に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。尚、通関業者に対して通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき通関業務の停止を命ずる場合であって、当該停止期間が終了した後の通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、同法第33条の2(業務改善命令)の業務改善命令を併せて発することとされている。
■Reference.
通関業法第33条の2(業務改善命令)
通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)
通関業法基本通達34-7(業務改善命令との関係)
■Question collection.