A. 品目分類 第15類【HOR170】

■Answer.

2.×


■Commentary.

20mlの小売用に包装したホホバ油(食品工業又は飲料工業において使用する種類のものではなく、皮膚の手入れ用に供されることが明らかなもの)は、第15類注1(e)、第6部注2、第33類注3、第33.04項の規定により、化粧品類の皮膚の手入れ用の調製品として第33.04項に属することとなる。

■Reference.

第15類注1(e)
第6部注2
第33類注3
第33.04項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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