Q. 関税定率法の用語の定義【ROM17】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年4月23日 08:56 ■Question.関税定率法第2条に規定する「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいい、輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは含まれない。■Choice.1.○2.×■Related question. #関税定率法の用語の定義正誤 #定義正誤 #外国の船舶正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税定率法 #定義正誤 #関税定率法の用語の定義 #外国の船舶正誤 #関税定率法の用語の定義正誤 #ROM17