A. 更正に関する意見の聴取【TKM334】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関長は、通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属が相違していたことに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、依頼者の利益に直接影響を与えることとなるので、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならないこととされている。


■Reference.

通関業法第15条


■Question collection.

通関業法問題集

まとめ問題集


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