関税法施行令 第8条の3(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年5月9日 19:55 増担保又は保証人の変更等関税法施行令第8条の3第3項3 関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。 ダウンロード copy #KKM90 #KKM597 #関税法施行令第8条の3 #関税法施行令第8条の3第3項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート