NACCS法施行規則 第1条

申告等の入力事項等

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 (昭和五十二年政令第二百二十号。以下「令」という。)第三条第一項 ただし書(申告等の入力事項の省略)に規定する財務省令で定める事項は、同項 ただし書に規定するファイルへの記録により明らかにすることができる事項、貨物の記号その他税関長が入力の必要がないと認める事項とする。 

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