A. 輸出の承認【GOM5】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定手続により本邦の商標権を侵害する貨物に該当すると認定された貨物を輸出する場合には、輸出の承認を要するとされている。
■Reference.
■Question collection.
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関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定手続により本邦の商標権を侵害する貨物に該当すると認定された貨物を輸出する場合には、輸出の承認を要するとされている。
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