関税法基本通達 71-3-4(抜粋)
誤認を生じさせる表示に該当しない表示
関税法基本通達71-3-4(2)
次のいずれかに該当する表示は原則として、「誤認を生じさせる表示」に該当しないものとして取り扱う。
(2) 貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されている場合。
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誤認を生じさせる表示に該当しない表示
関税法基本通達71-3-4(2)
次のいずれかに該当する表示は原則として、「誤認を生じさせる表示」に該当しないものとして取り扱う。
(2) 貨物の原産地以外の国の著名な風景等が表示されている場合。
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