A. 税額の確定方式【KKU9】

■Answer.

③納税義務者のする申告


申告納税方式は、納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが、原則として( 納税義務者のする申告 )によって確定する方式であり、通常、( 納税義務者のする申告 )は関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、輸入しようとする貨物に係る課税標準となるべき数量及び価格、関税率表の適用上の所属区分、税率、税額等の必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって行われる。ただし、申告納税方式が適用される貨物であっても、( 納税義務者のする申告 )がない場合又は( 納税義務者のする申告 )に係る税額に誤りがあり税関長の調査したところと異なる場合には、税関長の処分により納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが確定する。

■Reference.

関税法第6条の2第1項
関税法第7条第1項、第2項
関税法施行令第4条第1項
T. 申告納税方式とは?【TWA81】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 課税標準とは?【TWA105】

■Question collection.

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