A. 外交官用貨物等の免税【RKM165】
■Answer
1.○
■Commentary.
関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により、関税の免除を受けた貨物のうち指定貨物がその輸入の許可の日から2年以内に用途以外の用途に供された場合においては、その供させた者から、免除を受けた関税を直ちに徴収するとされている。
(指定貨物)
①自動車
②アルコール飲料等
③たばこ等
「旅行バッグ」は、指定貨物に含まれておらず、その輸入の許可の日から2年以内に売却しても、当該免除を受けた関税は徴収されることはない。
■Reference.
関税定率法第16条第2項
関税定率法施行令第28条
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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