A. 無申告加算税【KKM810】
■Answer.
1.○
無申告加算税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該無申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
■Commentary.
1. 無申告加算税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該無申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。関税法第12条第4項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用され、一部読み替えられている。
■Related past questions.
NIL
■Reference.
関税法第12条第4項(延滞税)
関税法第12条の3第7項(無申告加算税)
■Question collection.
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