A. 無申告加算税【KKM810】

■Answer.

1.○


無申告加算税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該無申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

■Commentary.

1. 無申告加算税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該無申告加算税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。関税法第12条第4項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用され、一部読み替えられている。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第12条第4項(延滞税)
関税法第12条の3第7項(無申告加算税)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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