A. 名称の使用制限【TKM17】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならないとされている。通関士試験に合格した者であっても、財務大臣の確認を受け、その確認を受けた通関業者の通関業務に従事していない者は通関士ではないので、通関士という名称を使用してはならない。したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
通関業法第40条第2項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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