A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZOU9】
■Answer.
①野球
加工又は組立てのため、本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした関税率表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製及びコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品のうち( 野球 )用のグローブ及びミット以外のもので、その輸出の許可の日から1年以内に輸入されるものについては、その関税を軽減することができる。
■Reference.
関税暫定措置法第8条第1項第1号(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集
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