関税法基本通達 84-2
収容貨物の公売公告
収容した貨物について法第 84 条第 1 項《収容貨物の公売》の規定により公売公告を行う場合は、令第 86 条の 2《公告の方法》の規定に従い、通常は税関内掲示場に掲示するものとし、必要があるときは、次の要領により官報又は日刊新聞に併せて公告するものとする。
(1) 官報公告については、公売しようとする収容貨物が定率法第 16 条第 1項各号《外交官用貨物等の免税》に掲げる外交官用貨物等である場合又は将来争いの生ずるおそれがあると認められる貨物について行う。
(2) 新聞公告については、特に必要があるものについてのみ行うこととし、各税関の実情に応じ、公告の周知徹底に最も適当と思われる日刊新聞を選択する。
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