関税定率法基本通達 4-8(抜粋)
関税定率法基本通達4-8(3)
課税価格に含まれる輸入港までの運賃等
法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送費用を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。
イ 輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、当該運送契約に基づき当該運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払われる費用をいい、次の(イ)から(ハ)に掲げる費用を含む。
なお、輸入貨物が最 低運賃(Minimum Freight) 又はパーセル運賃(Parcel Freight)が適用される少量貨物である場合は、実際に支払われる当該最低運賃又はパーセル運賃をいう。
また、輸入貨物が積載数量を特約した航海用船契約に基づき運送された場合は、実際の積載数量が当該特約数量に満たなかったときであっても、当該契約に基づき実際に支払われた運賃をいう。ただし、実際の積載数量が特約数量より著しく少ない場合には、当該支払われた運賃に合理的な調整を加えて「通常必要とされる当該輸入港までの運賃等」(後記(8)参照)を計算する。
(イ) 輸入貨物を運送するために要した積付資材費、船舶改装費等の費用 (注) 当該費用が 2 回以上の運送のためのものであるときは、原則として、運送回数、数量等を考慮してあん分した当該運送に要した額
(ロ) 為替相場の変動による補てん金
(ハ) コンテナー賃借料(輸入港到着日(入港日を含む。)までの期間に対応する額が明らかな場合には、当該賃借料の額は、当該期間に対応する額によるものとし、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額を含まないものとする。)
ロ 輸入貨物が運送貨物を積載しないで引渡港から輸入港まで自力運航により直行した船舶又は航空機である場合は、当該船舶又は航空機の燃料費、乗組員費等当該運航に要した費用をいう。
ハ 輸入貨物が買手の所有する船舶(航空機)又は買手が定期(期間)用船(機)し若しくは裸用船(機)した船舶(航空機)により運送された場合は、当該船舶(航空機)の減価償却費又は用船(機)料に、燃料費、乗組員費、保険料等の費用を加えたものをいう。ただし、当該運送の状況を勘案して、通常必要とされる費用の額を著しく超える費用の額がある場合には、当該著しく超える額を控除するものとする。
ニ 輸入貨物が用船契約に基づき船舶により運送された場合において、当該船舶が当該用船契約において約定された許容停泊期間を超えて停泊したことにより用船者が船主に対し支払う割増料金は、運賃に含まれるものとして取り扱う。ただし、実際の停泊期間が船舶の大きさ、港湾の状況等に応じて標準的な許容停泊期間と認められる期間を著しく超える場合であって、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算入することが適当でないと認められるような特別の事情があるときは、この限りでない。
ホ 輸入貨物が用船契約に基づき船舶により運送された場合において、当該用船契約において予定された航海日数を超える航海日数を要したことにより用船者が船主に対し支払う割増料金は、運賃に含まれるものとして取り扱う。ただし、実際の航海日数が船舶の性能、航路の状況等に応じて標準的な航海日数と認められる日数を著しく超える場合であって、その発生原因からみて当該支払金を課税価格に算入することが適当でないと認められるような特別な事情があるときは、この限りでない。
ヘ 輸入貨物の運送に関し、輸入港において発生する滞船料(発生の時点が輸入港到着後であるかないかを問わない。)及び早出料は、輸入港までの運賃の計算上考慮しないものとして取り扱う。
(注) 輸入港までの運賃(80)に輸入港において滞船料(10)が発生し運賃として 90 を支払う場合又は輸入港までの運賃(80)に輸入港において早出料(10)が発生し運賃として 70 を支払う場合における輸入港までの運賃はいずれも 80 となる。
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