A. 課税価格の決定の原則【ROM8】

■Answer.

2.×


■Commentary.

複数の輸入貨物に係る関税定率法第4条第1項第3号ロに掲げる輸入貨物の生産のために使用された鋳型の費用が一括して支払われる場合には、当該鋳型の額の加算について輸入者から希望する旨の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がないと認められるときは、当該鋳型の額は、便宜特定の輸入貨物の課税価格に一括して算入することとして差し支えないとされている。

■Reference.

関税定率法基本通達4-7(3)
関税定率法第4条第1項3号ロ
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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