A. 品目分類 第23類【HOR178】
■Answer.
1.○
■Commentary.
第17類の糖みつと一種類以上のその他の栄養分との混合物である甘味を付けた飼料は、第17類総説の規定により第17類から除外され、第23.09項の規定により第23類に分類される。
■Reference.
関税率表第17類総説 糖類及び砂糖菓子
関税率表第23.09項 飼料用に供する種類の調製品
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
第17類の糖みつと一種類以上のその他の栄養分との混合物である甘味を付けた飼料は、第17類総説の規定により第17類から除外され、第23.09項の規定により第23類に分類される。
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関税率表第17類総説 糖類及び砂糖菓子
関税率表第23.09項 飼料用に供する種類の調製品
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