関税暫定措置法施行規則 第8条(抜粋)
完全に生産された物品の指定
関税暫定措置法施行規則第8条第3号
令第二十六条第一項第一号 (原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
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関税暫定措置法施行規則第8条第3号
令第二十六条第一項第一号 (原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
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