Q. 修正申告【KKM463】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月5日 13:28 ■Question.修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。■Choice.1.○2.×■Related question. #修正申告正誤 #修正申告の効力正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #修正申告 #修正申告正誤 #KKM463 #修正申告の効力正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート